行政書士FP武井事務所では、神奈川県を中心とした関東地方全域の産業廃棄物収集運搬業許可申請の手続を代行いたします。実績豊富な当事務所では、迅速かつ丁寧に対応いたします。
神奈川県産業廃棄物収集運搬業許可申請手続代行サービスの対象
□これから独立して、産業廃棄物収集運搬業をはじめる方
□すでに事業を行っているが、新たに産業廃棄物収集運搬業の許可を取りたい方
□すでに収集運搬業の許可を持っていて、他の地域の許可を取得したい方
□すでに収集運搬業の許可を持っていて、許可の更新をしたい方
□すでに収集運搬業の許可を持っていて、廃棄物の品目を追加したい方
1.産業廃棄物収集運搬業許可が必要となる場合
産業廃棄物収集運搬業許可が必要となるのは、他人から委託を受けて産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を含む)の収集・運搬を業として行おうとする場合で、業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事(政令市は市長)の許可を受けなければなりません。
許可を受けないで処理業を行った者や許可内容以外の処理を行った処理業者は、処罰の対象となります。
特別管理産業廃棄物に該当する場合は、特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を受ける必要があります。
また、産業廃棄物の収集・運搬業と処分業の両方を行おうとする者は、それぞれの許可が必要となります。
なお、県外において、産業廃棄物収集運搬業を行おうとする場合は、関係都道府県の許可も併せて受ける必要があります。
産業廃棄物収集運搬業については、産業廃棄物の積む場所と降ろす場所のそれぞれについて、その場所を管轄する都道府県知事の許可が必要となります。
したがって、産業廃棄物収集運搬業の許可申請は、2箇所以上に申請するケースことが多くなります。
2.産業廃棄物収集運搬業の種類
産業廃棄物収集運搬業は、取り扱う産業廃棄物の種類によって産業廃棄物収集運搬業と特別管理産業廃棄物収集運搬業の2つに分けられています。
産業廃棄物
法律で定められた次の20種類
燃え殻・汚泥・廃油・廃酸・廃アルカリ・廃プラスチック類・紙くず・木くず・繊維くず・動植物性残さ・動物系固形不要物 ・ゴムくず ・金属くず ・ ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず ・鉱さい ・がれき類 ・動物のふん尿 ・動物の死体 ・ばいじん ・輸入廃棄物 ・上記に掲げる産業廃棄物を処分するために処理したものであって、これらの産業廃棄物に該当しないもの(コンクリート固形化物など)
特別管理産業廃棄物
爆発性、毒性、感染性その他の人の健康や生活環境に被害を生じさせる恐れがあるもの、発火しやすい廃油・腐食性の廃酸、廃アルカリ・感染性産業廃棄物・廃PCB等・PCB汚染物・PCB処理物・廃石綿等・その他特定有害産業廃棄物
さらにそれぞれ積替え・保管を含むか含まないかで区分されます。
積替え・保管
排出元から中間処理施設または最終処分先へ直接運ばず、一旦積替え・保管施設に降ろすことです。
3.産業廃棄物収集運搬業の許可要件
産業廃棄物収集運搬業の許可を受けるには、次の要件を満たす必要があります。
1.指定講習会を受講済であること
(財)日本産業廃棄物処理振興センターが実施する産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会を修了すること。
次の方が、講習会を受講している必要があります。
1)申請者が法人の場合
代表者若しくは産業廃棄物の処理に関する業務を行う役員又は業を行おうとする区域に存する事業場の代表者
※原則として、監査役を除く常勤の役員の方が受講する必要があります。
2)申請者が個人の場合
当該者又は業を行おうとする区域に存する事業場の代表者
※原則として、個人事業主本人の受講が必要となります。
※修了証の有効期限
新規許可講習会の修了証:修了証発行の日から5年間有効
更新許可講習会の修了証:修了証発行の日から2年間有効
2.経理的基礎があること
産業廃棄物の収集又は運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有していることが必要となります。
経理的基礎があると認められるには、 下記の2つの条件が必要であるとされています。
1)利益が計上できていること
2)債務超過の状態でないこと
※上記全てに該当する場合は、今後3年間の収支計画書を添付します。
注)自己資本比率=(純資産の部)÷(資産の部)×100%
3.事業計画があること
事業計画は、事業の重要かつ基本的事項に関する計画であり、この計画に従って事業が実施されることを前提としているため、その内容が適法であり、業務量に応じた施設や人員などの業務遂行体制を整えておくことが必要となり、具体的には、次のとおりとなります。
1)排出事業者から廃棄物の運搬の委託を受けることが確実であり、当該事業所から発生した産業廃棄物の種類や性状を把握しておくこと。
2)取り扱う産業廃棄物の性状に応じて、収集運搬基準を遵守するために、車両・運搬容器等の必要な施設を確保すること。
3)搬入先の処理方法が、取り扱う産業廃棄物を適正に処理できること。
4)業務量に応じた、収集運搬の用に供する施設能力を有すること。
5)廃棄物の収集運搬に関して適切な業務遂行体制が確保されていること。
※運転手は、申請者または申請者が雇用する従業員でなければ、名義貸しなどに該当し、法律違反となります。
4.欠格要件に該当しないこと
法人の場合は、役員、株主または出資者、政令で定める使用人、個人の場合は、事業主が次のいずれにも該当しないことが必要となります。 また、許可後、欠格要件に該当することとなったときは、許可が取り消されることとなります。
1)成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者。
2)禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者。
3)暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者。
4)暴力団員等がその事業活動を支配するもの。
以上の事由に該当しないことが必要です。
5.収集運搬の用に供する施設があること
1)施設に関する基準
産業廃棄物が飛散・流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること
※産業廃棄物の性状、形状、量などに応じた施設が必要となります。
具体的には、泥状物・液状物はドラム缶の容器もしくは吸引車など、粉状物はフレキシブルコンテナバックなどが必要となります。
また、特別管理産業廃棄物収集運搬業の場合、他にも施設基準があります。
2)施設の使用権原
申請者は、継続して施設の使用権原を有している必要があります。
車両の使用の権原は、自動車件査証の使用者が申請者と同じである必要があります。自動車検査証の使用者が申請者と異なる場合は、貸借契約書又は車両の賃借等に関する証明書等により使用の権原を明らかにする必要があります。
※他の事業者が登録した車両と同じ車両を申請者が登録することは二重登録となり、使用権原が重複することから事前に調整しておく必要があります。
※収集運搬の用に供する施設のための、車両の保管場所を確保する必要があります。
※法人の場合は、定款の事業目的に産業廃棄物収集運搬業を行うといった内容の文言が必要になります。
定款の事業目的追加が必要な場合も対応させていただきますのでご相談ください。
4.産業廃棄物収集運搬業許可申請手続代行サービス
行政書士FP武井事務所が行う産業廃棄物収集運搬業の許可申請のエリアは以下のとおりです。関東全域はもちろんのこと、山梨県・静岡県も行います。
許可申請対象エリア
神奈川県 | 横浜市 | 川崎市 | 横須賀市 | 相模原市 |
東京都 | ||||
埼玉県 | さいたま市 | 川越市 | ||
千葉県 | 千葉市 | 船橋市 | 柏市 | |
茨城県 | ||||
栃木県 | 宇都宮市 | |||
群馬県 | 前橋市 | |||
山梨県 | ||||
静岡県 | 静岡市 | 浜松市 |
※当事務所が提供する下記のサービスをご利用下さい。(特別管理産業廃棄物収集運搬業許可も同様です。)産業廃棄物の許可は各自治体により申請書の様式や添付書類が若干異なりますが、すべて対応いたします。
TEL 0463-36-7111 FAX 0463-36-3111 E-mail:takei@shonan.104.net
書類送付先 〒254-0075 神奈川県平塚市中原3-11-1 行政書士FP武井事務所
A.産業廃棄物収集運搬業新規許可申請手続代行サービス
新規に産業廃棄物収集運搬業許可をとりたい方むけ。
同時に2自治体以上をお申し込みの場合は、割引いたします。
B.産業廃棄物収集運搬業更新許可申請手続代行サービス
現在お持ちの許可を更新したい方むけ。
同時に2自治体以上をお申し込みの場合は、割引いたします。
C.産業廃棄物収集運搬業変更許可申請手続代行サービス
現在お持ちの許可に品目を追加したい方むけ。
同時に2自治体以上をお申し込みの場合は、割引いたします。
D.産業廃棄物収集運搬業変更届手続代行サービス
会社の役員・株主や本店所在地、商号などの変更、または運搬車両などの変更事項が生じた方むけ。
同時に2自治体以上をお申し込みの場合は、割引いたします。
役員・商号・本店所在地の変更登記申請も行います。(別途料金)
産業廃棄物収集運搬業新規許可申請手続代行サービス (積み替え保管を除く) | ※この他、必要書類代と交通費が別途かかります。 | ||
産業廃棄物収集運搬業更新許可申請手続代行サービス (積み替え保管を除く) | ※この他、必要書類代と交通費が別途かかります。 | ||
産業廃棄物収集運搬業変更許可申請手続代行サービス (積み替え保管を除く) | ※この他、必要書類代と交通費が別途かかります。 | ||
産業廃棄物収集運搬業変更届手続代行サービス | ※この他、必要書類代と郵便代が別途かかります。 |
お支払方法
お申し込み後に、打ち合わせをさせていただき、御見積書をお渡しいたします。書類作成後、申請前日までに申請手数料をお支払ください。受理後、書類作成手続代をご請求させていただきます。
※神奈川県産業廃棄物収集運搬業許可申請手続代行サービスお申込み
お電話または下記のフォームより、お申込みください。TEL 0463-36-7111